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料金・慰謝料等

交通事故保険(自賠責保険)とは

交通事故保険(自賠責保険)とは

自賠責保険では過失割合にかかわらず、負傷した者は被害者として扱われて相手の自賠責保険から保険金が支払われます。ただし、過失割合が70%を超える場合は重過失減額として、過失割合に応じて20~50%の減額が適用されます。

また、最低限の補償の確保を目的としているので、保険金の上限が被害者1人につき死亡3000万円・後遺障害4000万円・傷害120万円までと、比較的低額になっています。補償額の少ない自賠責保険を補うために任意の自動車保険に別途加入することが一般的になっています。

交通事故の治療と慰謝料

慰謝料とは、交通事故の被害者に対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって払う賠償のことをいいます。交通事故による怪我の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が保険会社(共済)より支払われますので、患者様の負担(治療費)はありません。また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございますので、ぜひご相談ください。

保険が適用されないケースも・・・

交通事故による症状とでも、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象外になります。具体的には下記のようなケースが当てはまります。

  1. 被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合
  2. 被害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合
  3. 追突した側が被害車両の場合